台中市に住む女性が、居住するアパート前にバイクを停める際、スタンドを立てていなかったことを理由に大家から立ち退きを要求されるという出来事があった。
女性によると今年5月、台中市西屯区の逢甲商業エリアに1年で賃貸アパートを契約。手をケガしていたことと、停車スペースが斜め勾配になっていたため、バイクにスタンドを立てることが困難だったという。友人の手を借りて何度か練習したが、手のケガが悪化し断念した。大家はこれに対し再三注意を促していたが、改善がみられなかったとして2カ月以内の立ち退きを要求。従わなければ警察に通報し、強制的に退去させるとした。
(10月27日)