衛生福利部食品薬物管理署は、市販の食用酢を原材料によって表示名称の変更を義務付ける「放送食用酢表示規定」を7月1日(日)より施行することを発表した。違反があった場合は3万~400万元の罰金が科される。
規定によると、天然の穀物や果実を原料としたものは「酢」または「醸造酢」、醸造酢を原料とし果汁などを添加したものは「調理酢」、氷酢酸や酢酸を希釈し、砂糖類、酸味料、旨味調味料等で味を調えたものは「合成酢」と表記しなければならない。
現在市販されている食用酢のうち、調理酢が55%を占め、次いで醸造酢が40%、合成酢が5%。
(5月3日)