獄中から妻への禁止令 8つの〝禁止令〟で離婚

嘉義縣にて一昨年、窃盗などの罪で収監された男が、外で待つ妻に対し8項目に渡る〝禁止令〟を出したことで妻が鬱を患い、離婚を申し出るという出来事があった。

男は一昨年、窃盗及び未成年少女との性交渉の罪で4年4カ月の懲役となった。しかし恋人である女性には窃盗の罪のみと偽り、後に2人は獄中結婚を果たした。

しかしながら半年後、妻が少女の件を知り面会の回数が減るなど疎遠になると、男は浮気を疑い「(髪の)パーマ・カラー禁止」、「華美な服装の禁止」、「ストッキング着用禁止」など8項目のほか、「毎日手紙を書く」、「毎月新しい写真を送る」などの指示を出した。妻はこの婚姻が尊重性を欠いているとして離婚を望んでいるという。

(8月19日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 桃園市北区の高校で11月7日(木)、規則を破り携帯電話を所持していた学生に対し、担任教師が暴力で制圧…
  2. 台北MRT板南線で11月8日(金)夜、運行中の車両内に刃物を持った女が乗客の男性に切りかかり、男性が…
  3. 今年第25号となる台風「ウサギ(天兎)」が11月12日(火)深夜太平洋上に発生し、22号「インシン(…
PAGE TOP