食用酢の表示新細則施行 原料に基づき明確に規定

 

衛生福利部食品薬物管理署は、市販の食用酢を原材料によって表示名称の変更を義務付ける「放送食用酢表示規定」を7月1日(日)より施行することを発表した。違反があった場合は3万~400万元の罰金が科される。

規定によると、天然の穀物や果実を原料としたものは「酢」または「醸造酢」、醸造酢を原料とし果汁などを添加したものは「調理酢」、氷酢酸や酢酸を希釈し、砂糖類、酸味料、旨味調味料等で味を調えたものは「合成酢」と表記しなければならない。

現在市販されている食用酢のうち、調理酢が55%を占め、次いで醸造酢が40%、合成酢が5%。

(5月3日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 高雄市で、通行人に対し外国人2人が金銭を求めていた件で、移民署高雄市専勤隊と警察は11月4日(火)、…
  2. 50年前に台南の国立成功大学を卒業した男性が、未納だった学生寮の寮費450元を「心の借金」として清算…
  3. 試写でそのラストに観客が騒然  「グランド・イリュージョン3」  監:ルーベン・フライシャー出…
PAGE TOP