新・労基法3月施行 代休の清算期限に新案

 

労働基準法改正案が3月より施行されるのを前に、労働部法規会は2月6日(火)、労基法施行細則の審査を行い、残業の代休取得期限に関する草案を巡り議論が交わされた。

1月26日(金)までに提出された甲・乙の2案は、①企業ごとの会計年度末②年内(12月31日まで)。今回の審議に際し法規委員らが「乙案」に関し特別休暇と代休の生産期限は企業により異なる点を指摘し、さらに③残業から3カ月以内とする「丙案」が加えられた。最終的には労働部長の判断に委ねられることとなり、来週にも裁決される見込み。

また有給休暇の繰り越し分が未消化の場合の給与への還元について、前年と当該年での給与額に差がある場合、前年給与に基づき還元する。

(2月7日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 信義区のビュッフェレストラン「INPARADISE 饗饗」で1月5日(日)に食事をした9名の客が、翌…
  2. 新北市三重区のマンション建設現場で、1月6日(月)、地下掘削作業中に隣接する建物の1棟が倒壊しもう1…
PAGE TOP