台北市に住む男性が昨年「外国帰りで隔離中」という虚偽の内容を隣人に広められたとして、市地方法院はこの度隣人の女性に対し「特殊感染性肺炎の予防と救済に関する特別条例」違反と誹謗罪により罰金3万元の支払いを命じた。
被害者の男性は昨年4月、デリバリーで飲み物をオーダー。配送スタッフが1階に到着したとの連絡を受け、共用ドアを開けたがその後一向に商品が届かず問い合わせたところ、配送員に偶然出くわした隣人の女性が、男性は自宅隔離中のため商品を共用ドア前に置くようスタッフに指示していたことが発覚。2人は水漏れのトラブルからかねてより不仲だったという。
(3月30日)