台北市政府環境保護局は近頃、台湾のネットオークションで販売されている日本の虫除け製品9点が、台湾の医薬品ライセンスを未取得であるとして、販売者に54万元の罰金を科した。
台湾では「環境用薬管理法」規定に基づき、旅行客が少量の医薬品を携帯し持ち帰ることができるが、個人使用の目的に限られ、販売・転売は禁止されている。違反した場合の罰金は最高で30万元。
なお過去には高雄市に住む大学生が、同様に日本から持ち帰った蚊除けスプレーなどをネットで転売、3万元の罰金を科されたケースもある。
(5月9日)