日本製虫除けグッズ転売 ライセンス未取得で違反

 

台北市政府環境保護局は近頃、台湾のネットオークションで販売されている日本の虫除け製品9点が、台湾の医薬品ライセンスを未取得であるとして、販売者に54万元の罰金を科した。

台湾では「環境用薬管理法」規定に基づき、旅行客が少量の医薬品を携帯し持ち帰ることができるが、個人使用の目的に限られ、販売・転売は禁止されている。違反した場合の罰金は最高で30万元。

なお過去には高雄市に住む大学生が、同様に日本から持ち帰った蚊除けスプレーなどをネットで転売、3万元の罰金を科されたケースもある。

(5月9日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 桃園市北区の高校で11月7日(木)、規則を破り携帯電話を所持していた学生に対し、担任教師が暴力で制圧…
  2. 台北MRT板南線で11月8日(金)夜、運行中の車両内に刃物を持った女が乗客の男性に切りかかり、男性が…
  3. 今年第25号となる台風「ウサギ(天兎)」が11月12日(火)深夜太平洋上に発生し、22号「インシン(…
PAGE TOP