食用酢の表示新細則施行 原料に基づき明確に規定

 

衛生福利部食品薬物管理署は、市販の食用酢を原材料によって表示名称の変更を義務付ける「放送食用酢表示規定」を7月1日(日)より施行することを発表した。違反があった場合は3万~400万元の罰金が科される。

規定によると、天然の穀物や果実を原料としたものは「酢」または「醸造酢」、醸造酢を原料とし果汁などを添加したものは「調理酢」、氷酢酸や酢酸を希釈し、砂糖類、酸味料、旨味調味料等で味を調えたものは「合成酢」と表記しなければならない。

現在市販されている食用酢のうち、調理酢が55%を占め、次いで醸造酢が40%、合成酢が5%。

(5月3日)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. コロナ禍で台湾の中央流行感染症指揮センターを率いた陳時中氏が、この度新内閣の行政委員に任命されたこと…
  2. 王「山本さん、さっきから考え事しながら無意識にヒゲを抜いてるな。肌が荒れるからやめた方がいいよ。『不…
  3. 4月3日に花蓮沖で地震が発生した当時、嘉義縣渓口郷の小学校長が出勤しておらず、学生の安全確保を差し置…
PAGE TOP