半年前に落とし物の携帯電話を拾い届けた男性が、近頃、保管期間を過ぎてまだ遺失物リストに掲載されているのを知り、拾得物を報酬として求めたところ、警察のシステムエラーですでに持ち主が見つかっていたことがわかった。男性は10分の1の報酬を得る機会を失ったのは警察の過失であると告発し、警察は男性に民事提訴を薦めたという。
関連法によると、拾得物は届け出から半年間保管し、警察のシステム上で公開。落とし主が現れなければ拾得者が引き取ることができる。しかし携帯電話は個人情報や支払い情報など私的領域の侵害やセキュリティ上の問題が起きかねないとして、警察は民事訴訟により判断を法院に委ねている。
(1月18日)