問
車両が一方通行規制の道路に自転車で逆進入したら、警察に取り締まられたという話を聞きました。自転車も車両扱いということなんでしょうか?
答
本来、道路交通法ではそうなっていますね。同様に車道でも路肩に沿って自転車で走る場合、車両と逆走すると罰せられます。
<解説>
2022年頃ですが、実際に一方通行の小路に自転車で逆走進入した人が、300元の罰金を科せられたケースがありました。道路交通処罰条例74条によると、交通標識や標示、信号に従わない車両は、300元以上600元以下の罰金となっており、この「車両」には自転車も含まれるんです。実は歩道を走行することも、交通違反となりますので、強化期間には取り締まりが増えるでしょう。日頃から気をつけていきたいですね。
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2025/11/15
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