【トリビア~ン台湾】Vol.180 免税措置の規定が変わった?


日本に一時帰国する、と同僚に話したら「免税措置を受けるための規定が変わったから要注意」と言われました。一体、どう変わったんでしょうか?

2023年4月より、海外に2年以上居住する日本人が日本への帰国時に免税措置を受けるには、在留証明または戸籍の附表の写しが必要になりました。

<解説>

 以前はパスポートと居留証を出せばその場で免税OKでしたね。在留証明は日台交流協会にて、2年以上居住していることを証明する居留証(過去の分は画像などで提示)、戸籍謄本を持参して申請し、費用は260元で、最近のレートだと1200円ほどでしょうか。一方、戸籍の附票の写しは300〜500円程度ですが、日本の役所で申請が必要です。昨今の円安と合わせて日本でちょっと大きめの買い物をしたい方は、ぜひ活用してみてください。

有効期間は発行から6カ月

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

カテゴリー

ピックアップ記事

  1. 問先日、横断歩道の信号を渡ろうとしたら、青信号の人型マークが急に走り始めてびっくりしました。台湾で…
  2.  近頃、SNSなどを通じ、痩身効果のある薬剤による急速な減量を求める人が増えているとして、医師ら…
  3.  台中市で詐欺被害に遭った女性の家族らが受け子役の男を取り押さえようとした際、男が車で逃走し、被…
PAGE TOP