ある企業に勤める女性が、ヨガウェアを着用し通勤することを咎められるも改善しなかったために解雇されるという出来事があった。
経営者の男性によると、社員には制服の着用を義務付けていたが、ある女性社員が「退勤後にヨガに行くから」と身体にフィットした短いTシャツにレギンスという服装で出勤。男性は制服を支給するので着替えるか、もしくは着替えに帰宅するための休暇を与えると伝えたが女性は「服装は個人の自由」と主張。男性は正式に警告したが、女性は数日後も再び同様の服装で出勤。男性は女性を解雇したが、女性は後に男性をセクハラ等で労働局に訴えたという。
(7月7日)