獄中から妻への禁止令 8つの〝禁止令〟で離婚

嘉義縣にて一昨年、窃盗などの罪で収監された男が、外で待つ妻に対し8項目に渡る〝禁止令〟を出したことで妻が鬱を患い、離婚を申し出るという出来事があった。

男は一昨年、窃盗及び未成年少女との性交渉の罪で4年4カ月の懲役となった。しかし恋人である女性には窃盗の罪のみと偽り、後に2人は獄中結婚を果たした。

しかしながら半年後、妻が少女の件を知り面会の回数が減るなど疎遠になると、男は浮気を疑い「(髪の)パーマ・カラー禁止」、「華美な服装の禁止」、「ストッキング着用禁止」など8項目のほか、「毎日手紙を書く」、「毎月新しい写真を送る」などの指示を出した。妻はこの婚姻が尊重性を欠いているとして離婚を望んでいるという。

(8月19日)

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