立法院は5月9日(金)「記念日及び祝祭日実施条例」改正案を最終審議会で可決し、新たに4日間の国定休日と、既存の労働節を全土で休日とする「4+1」制を導入した。
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労働部の洪申翰・部長は15日(木)、同法に従って法令を執行する方針を示した。また、若年層労働者への特別休暇日数を増やす法改正案についても、制度の健全化に向け幅広く意見を募るという。
今回の改正で追加された国定休日は「小年夜(旧正月前夜)」、9月28日の「孔子誕辰記念日(教師節)」、10月25日の「光復節」、12月25日の「行憲記念日(憲法施行日)」の4日。加えて、これまで業種によって扱いが異なっていた5月1日の「労働節」も全国一律の休日に変更される。これにより、今後の旧正月休暇は最低でも7連休が保証され、最大10連休に達する可能性もあるという。
人事行政総処は、下半期のカレンダーを再編成し、新たな休日を反映させる方針。ただし、追加された祝日が週末と重なった場合の振替休日の有無については、規定を精査する必要があるとしている。
(5月15日)