コロナ感染者の投票は不可 衛生部長「事後の確認は容易」

 統一地方選の投票を11月26日(土)に控え、中央流行感染症指揮センターの王必勝・指揮官は11日(日)、新型コロナウイルス感染者が隔離期間中にも関わらず外出し投票を行った場合、各地の衛生局の調査により事実関係を確認後、20万~200万元の罰金を科すことを明らかにした。また衛生福利部の薛瑞元・部長も12日(土)、この件に関し調査と確認は非常に容易であると発言している。
 
 この件について近頃、指揮センターが感染者リストを選挙実施機関に提供するという噂が流布されているが、同センターではこれを否定。薛部長によると、リストの提供は行わないが、投票に際し用紙受け取りのサインが残るため、事後の突き合わせ、確認は容易であるという。
 
 また労働部は16日(水)、投票権を持ちながら投票日の勤務がある労働者について、雇用主は午前0時から24時間の有給休暇を与えるよう注意を促した。なお選挙権は投票日にのみ行使できるため、一般の国定休日と異なりほかの日程との調整は不可とされる。
 
(11月16日)

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