11/5更新【まとめ】台湾と日本の出入境ルール

台湾と日本は新型コロナウイルスの流行により一時停止していた「ビザ免除措置」を再開させています。

台湾への入境について

ビザ免除に関する規定はコチラを参照。※中国語サイトです
90日間以内の滞在であれば観光ビザを免除。また入境に際し、パスポートの期限が滞在日数分残っていればOKです。

入境時に「抗原スクリーニング検査」キット4回分が配布され、入境時と症状が出た場合に使用します。

またワクチン接種の有無に関わらず、入境後の隔離は不要自主健康管理期間は7日間です。
自主健康管理期間は
・外出時は常にマスク着用
・外出時は2日以内の抗原スクリーニング検査陰性判定が必要
・ソーシャルディスタンスを保持する
・不要な外出、他者との接触を避ける
・公共交通機関の利用はOK

なお旅行者で、同行者に感染が確認された場合でも、陰性判定が得られた人は外出可能、
感染者は5日間の隔離(11/13までは7日間)と、陰性判定が出るまで(最大7日間)の健康管理を行います。

日本への入境・帰国について

日本に入境する場合、新型コロナウイルスワクチンを3回接種していれば隔離不要。
※ただし国際認定されたワクチンに限る(台湾の場合はモデルナ、ファイザー、アストロゼネカのみ、「高端」製ワクチンは対象外)
ワクチンについての詳細はコチラ

ワクチン接種証明は台湾で接種者に配布される「黄色いカード」またはデジタル証明、健康保険署のアプリなどの提示が必要となります。
重要なのはワクチンの「メーカー」「接種日」「接種回数」が明記されていること。

●ワクチンを3回接種していない人は、PCR検査を受け陰性証明書を発行してもらい、持参することが必要となります。
PCR検査施設の検索はコチラ

なお自己負担の検査費用は約3500元。さらに海外渡航用の証明書発行費用が別途100~500元徴収されます(検査機関により異なるため詳細は各機関に問い合わせのこと)。

その他ご質問は、台北ジャピオン公式LINEまでどうぞ。


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2022/6/15更新【まとめ】入境時の検疫措置、6/15(水)より3+4日に

台湾の新型コロナウイルス対策本部、中央流行感染症指揮センターは6月15日(水)より、海外からの入境者に対する検疫措置を隔離3日間+自主検疫4日間に変更することを発表。
また1週当たりの入境者数も2万5000人に緩和された。

<入境に関する規定>※6/15(水)時点
・海外からのフライト搭乗2日以内のPCR陰性証明を持参 ※2日以内は出発日を除く、出発日の前々日以内
・入境時、唾液によるPCR検査を受けること
・入境後は防疫ホテルまたは自宅、友人宅など「1人1戸」が確保できる空間で3日間の隔離と4日間の自主検疫を行うこと
※「1人1戸」=同居者と生活スペース(バスルームやトイレ、キッチン等)を共有しないこと
同日に入境した家族や親族、友人と共同の空間で検疫を行うことはできる

Q: 検疫場所は?
「1人1戸」の自宅または友人宅、防疫ホテルとし、原則として自宅検疫(隔離)3日間と自主検疫(健康管理)4日間を同じ場所で行うものとする。

Q: 友人の送迎を利用してもいい?
入境者は友人や親族による送迎を利用することができ、防疫タクシーや防疫バスで移動する義務はない。
入境者は到着時PCR検査を済ませた後、ピックアップエリアにて出迎えの車両に乗車すること。公共交通の利用は不可。

Q:3日間の自宅検疫(隔離)と4日間の自主検疫(健康管理)を別の場所で行うことはできる?
「1人1戸」の原則に従い、3日間の隔離を防疫ホテルにて行い、4日目以降を自宅にて過ごすことは可能。

Q:3日間の自宅検疫(隔離)と4日間の自主検疫(健康管理)を別の場所で行う場合、登録住所を変更する必要がある?
入境時の検疫場所に登録するのは3日間の隔離場所のみ。隔離満了後、4日目以降の滞在地は変更の必要なし。

Q:自主防疫期間中に外出する際の注意点は?
2日以内のスクリーニング(簡易)検査キットで陰性判定が得られた場合のみ外出可能。
マスク着用とソーシャルディスタンスを徹底、人混みを避けること。会食や集会への参加は不可、公共交通の利用は可能。

Q:自主防疫期間中に仕事に行ってもいい?
出勤や取引先の訪問、商談、会議への参加はできるが、マスク着用とソーシャルディスタンスの保持を徹底すること。ただし集団で生活しクラスターのリスクが高い場合は、自主検疫期間中に学校や職場を訪れることや、不要不急の外出を禁じる。商談等で食事する場合は、飲食店内の独立した空間(個室)で、特定できる相手と、パーティションやソーシャルディスタンスを確保したうえで許可される。

Q: 自主検疫期間中に公共交通機関を利用して旅行することはできる?
公共交通機関を利用することはできるが、離島などに飛行機で移動することは避けること。
※離島には医療資源が少なく、感染リスクを本島に留めるため

Q:同一日に入境した家族や同伴者と共に「3+4」期間を過ごすことはできる?
同時に検疫期間を満了する場合、防疫ホテルや「1人1戸」の自宅、友人や親戚宅など、滞在先を共にすることは可能。
防疫ホテルに宿泊する場合、相部屋も可能だが不要な接触を最小限にすることが推奨される。

<参考>
・緊急外来を受け付けている医療機関はこちら
・簡易検査方法はこちら
・防疫ホテル検索はこちら
・台湾入境検疫システム(到着前の記入必須)はこちら

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