台湾の国民健康保険の一時停止及び再開制度が12月23日(月)をもって廃止された。これにより、台湾籍を持つ人が海外居住などを理由に健康保険を一時停止し、帰国後に再開することが不可となり、海外居住期間も引き続き保険料を支払うことが義務付けられた。
制度廃止の背景と経緯としては、海外在住の女性が毎年旧正月期に帰国し短期滞在したのみにもかかわらず、健康保険署から保険の再開と保険料支払いを求められ、追徴を受け不服を訴えたことに端を発する。後に女性が憲法判断を求めた結果、停止・再開制度が「法律保留原則」に反すると判示された。
健保署によると今後、台湾に住民登録を有する者は国内外を問わず保険に加入し、保険料を支払わなければならない。海外で緊急医療を受けた場合は、現地医療機関の証明書類を提出することで、自費負担分の払い戻しを申請できる。
一方、これ以前にすでに停止申請した者については、6カ月以上の海外滞在に限り従来の制度が有効とされる。停復保制度廃止により年間約23億元(約105億円)の健保収入が見込まれる。
(12月23日)