新竹地方法院は5月19日(日)、親類の葬儀を理由に休暇を申請した陸軍兵士に対し、私文書及び公文書偽造の罪で計1年6カ月、執行猶予2年を言い渡した。
この兵士は21歳の志願兵で、市内の湖口ベースにて車両修理などの任務に就いていた。しかし人間関係が良好でなく一度は依願退役を申請したものの後に取り下げ、昨年10月から祖父母などの死亡を理由に各8日間ずつ休暇を申請。ところが3度目の申請時に不審に思った上官が兵士宅を訪れたところ祖父は2015年に死亡、そのほか死んだはずの親類は生きており、申請内容が虚偽であるとことが発覚した。
(5月19日)