台北市労働局は4月1日(月)、今年4度目となる労働基準法違反事業者リストを公布。中華郵政、中華電信、シティバンク、DBS銀行、國賓影城など著名企業が含まれていることがわかった。
リストによると、違反事例は全59件。中華郵政は労基法第38条第4項で定める特別休暇に関し、年度末や契約満了時までに割り当てられた休暇を未取得の社員に対し、給与を支払っていなかったことがわかった。またシティバンクは残業費の未払いがあり、現在請求中。中華電信も勤務時間の超過に対し手当を未払い状態で、同じく請求中。
そのほか日系企業では、不動産管理やビルの清掃、廃棄物処理などを請け負う業者が給与の未払いや特別休暇の未取得分に対する給与の未払い、食品添加物や電子資材を取り扱う業者が労働時間超過に対する給与未払いでリスト入りした。
なお同局では5月1日(水)より、労基法違反事業者に対する罰金額を公開する予定。リストに関しては労働局webサイト(bola.gov.taipei)から閲覧、ダウンロードできる。
(4月1日)